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財務省組織令 第二十八条 (主計官の職務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(主計官の職務)

第二十八条

主計官は、命を受けて、国の予算の作成及び執行、国の予備費の管理、国の決算の作成並びに国の財務の統括の立場からする地方公共団体の歳出に関する事務を分掌する。

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