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財務省組織令 第二十九条 (主計監査官の職務)
平成十二年政令第二百五十号
政令
(主計監査官の職務)
第二十九条
主計監査官は、国の予算の執行並びに物品及び国の債権の管理の適切な執行を期するために必要な監査の実施に関する事務をつかさどる。
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