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財務省組織令 第三十条 (主税局に置く課等)

平成十二年政令第二百五十号政令
(主税局に置く課等)

第三十条

主税局に、次の五課及び参事官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

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