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財務省組織令 第三十一条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(総務課の所掌事務)

第三十一条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次条(第四号を除く。)及び第三十六条において同じ。)に関する政策一般に関すること。
  2. 租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。
  3. 地方税、地方交付税及び地方譲与税の制度に関すること。
  4. 地方公共団体の歳入の調査を行うこと(地方債に関するものを除く。)。
  5. 前各号に掲げるもののほか、主税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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