(総務課の所掌事務) 第三十一条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。次条(第四号を除く。)及び第三十六条において同じ。)に関する政策一般に関すること。二租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。三地方税、地方交付税及び地方譲与税の制度に関すること。四地方公共団体の歳入の調査を行うこと(地方債に関するものを除く。)。五前各号に掲げるもののほか、主税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗