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財務省組織令 第三十六条 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(参事官の職務)

第三十六条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 外国との租税に関する協定の企画及び立案に関すること。
  2. 所得税、法人税及び地方法人税に関する制度のうち、非永住者、非居住者及び外国法人の有する国内源泉所得、外国税額の控除並びに国外の関連者との取引に係るものの企画及び立案に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、主税局の所掌事務に係る国際関係事務(調査課の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。

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