(主税局の所掌事務の特例) 第四条の三 当分の間、第三十三条第一号及び第三十五条第一号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税、復興特別法人税及び防衛特別法人税」と、第三十六条第二号中「、法人税及び地方法人税」とあるのは「、復興特別所得税、法人税、地方法人税、復興特別法人税及び防衛特別法人税」とする。 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗