条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織令 第四条の三 (主税局の所掌事務の特例)

平成十二年政令第二百五十号政令
(主税局の所掌事務の特例)

第四条の三

当分の間、第三十三条第一号及び第三十五条第一号中「及び地方法人税」とあるのは「、地方法人税、復興特別法人税及び防衛特別法人税」と、第三十六条第二号中「、法人税及び地方法人税」とあるのは「、復興特別所得税、法人税、地方法人税、復興特別法人税及び防衛特別法人税」とする。

e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織令第四条の三(主税局の所掌事務の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条の二(大臣官房信用機構課の所掌事務の特例) 財務省組織令 目次 第四条の四(関税局監視課の所掌事務の特例) →