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財務省組織令 第三十三条 (税制第一課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(税制第一課の所掌事務)

第三十三条

税制第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 直接国税(法人税及び地方法人税を除く。)に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第三課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国税通則及び内国税の徴収一般に関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。

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