(税制第二課の所掌事務) 第三十四条 税制第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。一間接国税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第一課の所掌に属するものを除く。)。二酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗