条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織令 第三十四条 (税制第二課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(税制第二課の所掌事務)

第三十四条

税制第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 間接国税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第一課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織令第三十四条(税制第二課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(税制第一課の所掌事務) 財務省組織令 目次 第三十五条(税制第三課の所掌事務) →