(税制第三課の所掌事務) 第三十五条 税制第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。一法人税及び地方法人税に関する制度の企画及び立案に関すること(税制第一課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号の規定による指定に関すること。三租税特別措置の適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告に関する事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗