(調査課の所掌事務) 第三十二条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一租税に関する政策の基礎となる事項並びに内国税及び外国の租税に関する制度の調査及び研究に関すること。二租税に関する制度の中長期的な観点に立った企画に関すること。三租税に関する統計の作成及び分析に関すること。四租税の収入の見積方法の調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗