(大臣官房信用機構課の所掌事務の特例)
第四条の二
大臣官房信用機構課は、第二十条各号に掲げる事務のほか、法附則第四項に規定する政令で定める日までの間、附則第二条第三項に規定する事務をつかさどる。
2大臣官房信用機構課は、第二十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
3大臣官房信用機構課は、第二十条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、附則第二条第五項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。
4大臣官房信用機構課は、第二十条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、附則第二条第六項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。