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財務省組織令 第四条の二 (大臣官房信用機構課の所掌事務の特例)

平成十二年政令第二百五十号政令
(大臣官房信用機構課の所掌事務の特例)

第四条の二

大臣官房信用機構課は、第二十条各号に掲げる事務のほか、法附則第四項に規定する政令で定める日までの間、附則第二条第三項に規定する事務をつかさどる。

2大臣官房信用機構課は、第二十条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。

3大臣官房信用機構課は、第二十条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、附則第二条第五項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。

4大臣官房信用機構課は、第二十条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、附則第二条第六項に規定する政令で定める日までの間、同項に規定する事務をつかさどる。

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