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財務省組織令 第二十条 (信用機構課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(信用機構課の所掌事務)

第二十条

信用機構課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること。
  2. 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  3. 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  4. 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  5. 日本銀行の業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)。
  6. 地震再保険事業に関すること。
  7. 地震再保険特別会計の経理に関すること。
  8. 財務省の所掌に関する国際機関、外国の行政機関及び国際会議に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。
  9. 金融危機対応会議の庶務に関すること。
  10. 金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。
  11. 十一
    金融庁との事務の連絡調整に関すること。
  12. 十二
    財務省の所掌に関する統計の作成及び分析並びに資料及び情報の収集に関する事務のうち、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに関すること。
  13. 十三
    金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務に関すること。

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