条文くん法令検索 AIに質問する

財務省組織令 第十九条 (政策金融課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(政策金融課の所掌事務)

第十九条

政策金融課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 政策金融に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること(国際局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行、沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人国際協力機構に関すること(株式会社国際協力銀行及び独立行政法人国際協力機構については、国際局の所掌に属するものを除く。)。
  3. 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。
  4. 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に関すること。
  5. 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。
  6. 住宅融資保険に関すること。
  7. 第二号から第五号までに掲げる機関に係る統計に関する事務の総括に関すること。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(財務省組織令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第十三条第二項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定による協議については、前条の規定による改正前の財務省組織令第三十五条第三号(税制第三課の所掌事務)の規定は、なおその効力を有する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織令第十九条(政策金融課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(総合政策課の所掌事務) 財務省組織令 目次 第二十条(信用機構課の所掌事務) →