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財務省組織令 第四条 (主計局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(主計局の所掌事務)

第四条

主計局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
  2. 国の予算及び決算の作成に関すること。
  3. 国の予備費の管理に関すること。
  4. 決算調整資金の管理に関すること。
  5. 防衛力強化資金の管理に関すること。
  6. 各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。
  7. 各省各庁の出納官吏及び出納員の監督に関すること。
  8. 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
  9. 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
  10. 物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。
  11. 十一
    国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
  12. 十二
    政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。
  13. 十三
    国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。
  14. 十四
    国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
  15. 十五
    国家公務員共済組合制度に関すること。
  16. 十六
    国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳出に関する事務を行うこと。
  17. 十七
    国の会計事務職員の研修に関すること。
  18. 十八
    財政制度等審議会の庶務(財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。

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