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財務省組織令 第五条 (主税局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(主税局の所掌事務)

第五条

主税局は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この号において同じ。)に関する制度(外国との租税に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること。
  2. 租税の収入の見積り及び決算の調査に関すること。
  3. 税理士に関する制度の企画及び立案に関すること。
  4. 酒税の保全に関する制度の企画及び立案に関すること。
  5. 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入に関する事務を行うこと(地方債に関するものを除く。)。

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(財務局の管轄区域の特例)

法第十三条第一項に掲げる財務局の所掌事務のうち、金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号に掲げる事務(同号ネに掲げる者に係るものに限る。)に関する財務局の管轄区域については、第八十条の規定にかかわらず、当分の間、財務省令で別段の定めをすることができる。

2法第十三条第一項に掲げる財務局の所掌事務のうち、金融庁設置法第四条第一項第十六号に掲げる事務に関する財務局の管轄区域については、第八十条の規定にかかわらず、当分の間、財務省令で別段の定めをすることができる。

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