(総合政策課の所掌事務)
第十八条
総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。
- 三財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。
- 四国の債務の管理その他資金の需給及び循環に関する事務の総括に関すること。
- 五内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。
- 六内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
- 七財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
- 八準備預金制度に関すること。
- 九金融機関の金利の調整に関すること。
- 十金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
- 十一法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。