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財務省設置法 第三条 (任務)

平成十一年法律第九十五号法律
(任務)

第三条

財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保を図ることを任務とする。

2前項に定めるもののほか、財務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3財務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

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