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財務省設置法 第二条 (設置)

平成十一年法律第九十五号法律
(設置)

第二条

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、財務省を設置する。

2財務省の長は、財務大臣とする。

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