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財務省組織令 第十七条 (地方課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(地方課の所掌事務)

第十七条

地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
  2. 本省と財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
  3. 財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関すること。
  4. 財務局及び沖縄総合事務局を通じた本省の施策の周知徹底に関すること。
  5. 財務局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。
  6. 財務局の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。
  7. 財務局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
  8. 財務局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。
  9. 地方財政及び財務省の所掌に関する地方情勢に関する調査及び研究に関すること。
  10. 財務省の所掌事務に関する陳情及び請願に関すること。

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