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財務省組織令 第十六条 (会計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(会計課の所掌事務)

第十六条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財務省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  2. 財務省所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
  3. 国税収納金整理資金の管理に関すること。
  4. 収入印紙及び自動車重量税印紙の出納及び保管に関すること。
  5. 交付税及び譲与税配付金特別会計の経理に関すること。
  6. 東日本大震災復興特別会計の経理のうち財務省の所掌に係るものに関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
  7. 財務省所管の特別会計に属する物品の管理に関すること(国債整理基金特別会計に属するものを除く。)。
  8. 債権の管理に関すること。
  9. 財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  10. 財務省所管の建築物の営繕に関すること。
  11. 十一
    庁内の管理に関すること。

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