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財務省組織令 第十五条 (文書課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(文書課の所掌事務)

第十五条

文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財務省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 内閣官房、内閣府その他関係省庁との事務の連絡調整の総括に関すること。
  3. 財務省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
  4. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  5. 国会との連絡に関すること。
  6. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  7. 広報に関すること。
  8. 行政相談に関すること。
  9. 財務省の保有する情報の公開に関すること。
  10. 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
  11. 十一
    財務省の機構及び定員に関すること。
  12. 十二
    財務省の行政の考査に関すること。
  13. 十三
    財務省の事務能率の増進に関すること。
  14. 十四
    財務省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  15. 十五
    財務省の情報システムの整備及び管理に関すること。
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、財務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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