(秘書課の所掌事務) 第十四条 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。三財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。四恩給に関する連絡事務に関すること。五栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗