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財務省組織令 第十四条 (秘書課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(秘書課の所掌事務)

第十四条

秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  3. 財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 恩給に関する連絡事務に関すること。
  5. 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

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