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財務省組織令 第四条の四 (関税局監視課の所掌事務の特例)

平成十二年政令第二百五十号政令
(関税局監視課の所掌事務の特例)

第四条の四

関税局監視課は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法がその効力を有する間、附則第二条の二に規定する事務をつかさどる。

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