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財務省組織令 第四十二条 (監視課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(監視課の所掌事務)

第四十二条

監視課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(業務課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税及び貨物割の賦課及び徴収に関すること(次条第二号、第三号、第五号及び第七号に掲げる事務並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 開港及び税関空港に関すること。
  4. 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に規定する製造工場に関すること。
  5. コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。
  6. 保税制度の運営に関すること。

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