(業務課の所掌事務)
第四十三条
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること(監視課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 二関税率表の品目分類に関すること。
- 三輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
- 四貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。
- 五輸出入貨物の分析に関すること。
- 六郵便物の輸出入手続に関すること。
- 七犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
- 八通関業の監督及び通関士に関すること。
- 九税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
- 十関税等不服審査会の庶務に関すること。