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財務省組織令 第四十三条 (業務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(業務課の所掌事務)

第四十三条

業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること(監視課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 関税率表の品目分類に関すること。
  3. 輸入貨物の課税価格の算定に関すること。
  4. 貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 輸出入貨物の分析に関すること。
  6. 郵便物の輸出入手続に関すること。
  7. 犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。
  8. 通関業の監督及び通関士に関すること。
  9. 税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
  10. 関税等不服審査会の庶務に関すること。

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