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財務省組織令 第四十四条 (調査課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(調査課の所掌事務)

第四十四条

調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 輸入された貨物に係る関税及び貨物割の課税標準の調査並びに関税及び貨物割に関する検査に関すること。
  2. 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
  3. 関税に関する法令及び貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。
  4. 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。

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