条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
財務省組織令
› 第四十五条
財務省組織令 第四十五条 (理財局に置く課等)
平成十二年政令第二百五十号
政令
(理財局に置く課等)
第四十五条
理財局に、次の九課及び計画官二人を置く。
e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財務省組織令第四十五条(理財局に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(調査課の所掌事務)
財務省組織令 目次
第四十六条(総務課の所掌事務) →