(総務課の所掌事務)
第四十六条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国庫制度、通貨制度、国債、財政投融資及び国有財産に関する政策一般に関すること。
- 二国内資金運用の調整に関すること。
- 三産業資金の需給の調整に関すること。
- 四日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
- 五国有財産の管理及び処分に関する経費及び収入の見積りに関すること。
- 六たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 七日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。
- 八国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。
- 九財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、理財局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。