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財務省組織令 第四十七条 (国庫課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(国庫課の所掌事務)

第四十七条

国庫課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国庫収支の調整に関すること。
  2. 国庫制度及び通貨制度の企画及び立案に関すること。
  3. 国庫金の出納、管理及び運用並びに国の保管金及び国が保管する有価証券の管理に関すること。
  4. 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。
  5. 政府契約に基づく支払の遅延防止に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。
  6. 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。
  7. 日本銀行券に関すること。
  8. 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。

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