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財務省組織令 第四十八条 (国債企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(国債企画課の所掌事務)

第四十八条

国債企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国債に関すること(国債業務課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国債整理基金の管理及び運用に関すること。
  3. 国債整理基金特別会計及び東日本大震災復興特別会計の経理(東日本大震災復興特別会計にあっては、復興債に係る経費の経理に限る。)に関すること。
  4. 国債整理基金特別会計に属する普通財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  5. 日本銀行の国債の取扱事務を監督すること(国債業務課の所掌に属するものを除く。)。

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