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財務省組織令 第四十九条 (国債業務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(国債業務課の所掌事務)

第四十九条

国債業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国債の発行、償還及び利払の実施に関すること。
  2. 債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 在外公館等借入金の返済に関すること。
  4. 第一号に掲げる事務に係る日本銀行の国債の取扱事務を監督すること。

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