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財務省組織令 第五十条 (財政投融資総括課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(財政投融資総括課の所掌事務)

第五十条

財政投融資総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財政投融資制度の企画及び立案に関すること。
  2. 財政投融資計画の総括に関すること。
  3. 財政融資資金の管理及び運用に関すること(管理課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 財政投融資特別会計の経理に関すること(国有財産調整課及び管理課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 財政投融資特別会計の投資勘定に属する普通財産の管理及び処分に関すること(管理課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 財政制度等審議会財政投融資分科会の庶務に関すること。

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