(国有財産企画課の所掌事務)
第五十一条
国有財産企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国有財産制度の企画及び立案に関すること。
- 二国有財産に関する事務の運営に関する必要な調整に関すること。
- 三国有財産の評価鑑定に関する企画及び立案に関すること。
- 四財政制度等審議会国有財産分科会の庶務に関すること。
- 五国の出資(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)の実行及び管理に関すること。
- 六普通財産のうち有価証券の管理及び処分に関すること。
国有財産企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。