(関税課の所掌事務) 第四十条 関税課は、次に掲げる事務をつかさどる。一関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること(第四十三条第二号に掲げる事務に係るものを除く。)。二関税局の所掌事務に係る国際協力に関すること。三税関統計に関すること。四関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗