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財務省組織令 第四十条 (関税課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(関税課の所掌事務)

第四十条

関税課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度(外国との関税及び税関行政に関する協定を含む。)の企画及び立案に関すること(第四十三条第二号に掲げる事務に係るものを除く。)。
  2. 関税局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  3. 税関統計に関すること。
  4. 関税・外国為替等審議会関税分科会の庶務に関すること。

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