(管理課の所掌事務) 第三十九条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一税関の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の調整に関すること。二税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗