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財務省組織令 第三十八条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(総務課の所掌事務)

第三十八条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 関税、とん税及び特別とん税に関する政策一般に関すること。
  2. 本省と税関との事務の連絡調整に関すること。
  3. 税関の機構及び定員に関する事務の調整に関すること。
  4. 税関の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
  5. 税関所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の調整に関すること。
  6. 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、関税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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