(総務課の所掌事務)
第二十三条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一財政に関する政策一般に関すること。
- 二国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)の総括に関すること。
- 三国の予備費の管理の総括に関すること。
- 四国庫債務負担行為の総括に関すること。
- 五財政状況の報告の総括に関すること。
- 六防衛力強化資金の管理に関すること。
- 七国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
- 八国の会計事務職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修に関すること。
- 九国の予算及び決算(政府関係機関の決算を含む。以下同じ。)の作成事務の電子情報処理組織による処理に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、主計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。