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財務省組織令 第二十三条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(総務課の所掌事務)

第二十三条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 財政に関する政策一般に関すること。
  2. 国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)の総括に関すること。
  3. 国の予備費の管理の総括に関すること。
  4. 国庫債務負担行為の総括に関すること。
  5. 財政状況の報告の総括に関すること。
  6. 防衛力強化資金の管理に関すること。
  7. 国の貸付金(理財局の所掌に属するものを除く。)を管理すること。
  8. 国の会計事務職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修に関すること。
  9. 国の予算及び決算(政府関係機関の決算を含む。以下同じ。)の作成事務の電子情報処理組織による処理に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、主計局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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