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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第八条 (徴収停止)

昭和四十四年法律第八十号法律
(徴収停止)

第八条

貸付契約(第三条第一項の農林省令で定める貸付契約を含む。)に係る貸付金債権(第三条第一項前条において準用する場合を含む。)又は第四条第一項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。)で、次の各号に掲げるもの(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)については、その歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。)は、農林省令で定めるところにより、その保全及び取立てに関する事務をすることを要しないものとして整理することができる。

  1. その債務者(当該貸付金債権に係る保証人たる債務者を除く。以下第三号までにおいて同じ。)が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者又はこれに準ずる生活水準にある農林省令で定める者であるもの
  2. その債務者が一年以上継続してその所在が不明である者又はこれに準ずる農林省令で定める事由のある者であるもの
  3. その債務者である法人が、一年以上継続して事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くない者又はこれに準ずる農林省令で定める事由のある者であるもの(その差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるものに限る。)
  4. 転貸資金貸付契約に係る貸付金債権で当該貸付金債権に係る転借人が一人であるもの及び次項の契約により分割された貸付金債権であつて、第一号又は第二号に規定する事由のある転借人の転借金債務に対応する額をその額とするもの

2政府は、転貸資金貸付契約に係る貸付金債権(前条において準用する第三条第一項の規定による契約に基づく変更後の貸付契約に係るものを除く。)で、当該貸付金債権に係る転借人が二人以上あり、かつ、その転借人のうちに、前項第一号又は第二号に規定する事由のある者があるものにつき、当該貸付金債権に対応する債務を負担する法人からの申出があつたときは、農林省令で定めるところにより、その法人を相手方として、起算時において、当該貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)を、その転借人のすべてが当該事由のある者である場合には、その転借人ごとの転借金債務の額に応じ、それぞれその転借金債務の額に対応する額をその額とする債権に分割し、その他の場合には、その転借人のうち当該事由のあるものごとの転借金債務の額及びその他の者の転借金債務の額の合計額に応じ、それぞれその転借金債務の額及びその合計額をその額とする債権に分割する旨の契約を締結することができる。

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