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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第十五条 (転貸資金貸付金債権の分割の申出)

昭和四十五年農林省令第八号府省令
(転貸資金貸付金債権の分割の申出)

第十五条

第八条第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。

  1. 申出をする者の名称及び住所
  2. 申出をする者に対する法第八条第二項に規定する転貸資金貸付契約に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応する債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳
  3. 前号に規定する貸付金債権に係る法第八条第一項第一号又は第二号に規定する事由のある転借人ごとの転借金債務の額並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳
  4. その他農林大臣が定める事項

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