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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第十四条 (法人の事業休止に準ずる事由)

昭和四十五年農林省令第八号府省令
(法人の事業休止に準ずる事由)

第十四条

第八条第一項第三号の農林省令で定める事由は、解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)をしたこと又はその事業活動の状況からみて一年以内に解散をすることが確実と認められることとする。

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