(法人の事業休止に準ずる事由) 第十四条 法第八条第一項第三号の農林省令で定める事由は、解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)をしたこと又はその事業活動の状況からみて一年以内に解散をすることが確実と認められることとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗