(所在不明に準ずる事由) 第十三条 法第八条第一項第二号の農林省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。一債務者が死亡した場合においてその相続人のあることが明らかでないこと又はその相続人につき法第八条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事由のあること。二本邦に住所又は居所を有しないこととなつた者につき再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがないこと。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗