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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則
昭和四十五年農林省令第八号
府省令
· 条文 18 件 ·
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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(償還条件の緩和の対象としない貸付金に係る貸付契約)
第二条
(延滞金)
第三条
(償還条件の緩和に関する契約の申出)
第四条
(同意書の送付)
第五条
(特定開拓者の範囲を定める年間総所得金額等)
第六条
第七条
(特別緩和対象開拓者の範囲)
第八条
(転貸資金貸付金債権に係る債務の引受けの申出)
第九条
(共同利用施設資金貸付金債権に係る債務の引受けの申出)
第十条
(法人に対する貸付金の償還条件の緩和に関する契約の申出)
第十一条
(徴収停止債権の区分整理)
第十二条
(生活扶助受給者に準ずる者)
第十三条
(所在不明に準ずる事由)
第十四条
(法人の事業休止に準ずる事由)
第十五条
(転貸資金貸付金債権の分割の申出)
第十六条
(未納の利子及び延滞金の分割納付の申出)
第十七条
(未納の利子及び延滞金の分割納付の年数)
第十八条
(自作農維持資金の貸付対象者)