(転貸資金貸付金債権に係る債務の引受けの申出)
第八条
法第五条第一項又は第二項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面をその申出に係る貸付金債権の歳入徴収官等に提出してしなければならない。
- 一申出をする者の氏名又は名称及び住所
- 二申出をする法人を相手方とする貸付契約で法第五条第一項又は第二項に規定する転貸資金貸付契約に係る貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)に対応する債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳
- 三申出をする法第五条第一項又は第二項に規定する転借人が引き受ける債務の額(起算時現在によるものとし、起算時から申出をする時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)並びにその貸付利率別の元本及び利子(延滞金を含む。)別の内訳
- 四その他農林大臣が定める事項