(償還条件の緩和の対象としない貸付金に係る貸付契約)
第一条
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の農林省令で定める貸付契約は、開拓者資金(法第二条第一項の開拓者資金をいう。以下同じ。)に係る貸付契約(開拓者の組織する法人(以下単に「法人」という。)を相手方とするものを除く。)のうち次に掲げるものとする。
- 一
- 二
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の農林省令で定める貸付契約は、開拓者資金(法第二条第一項の開拓者資金をいう。以下同じ。)に係る貸付契約(開拓者の組織する法人(以下単に「法人」という。)を相手方とするものを除く。)のうち次に掲げるものとする。