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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第六条

昭和四十五年農林省令第八号府省令

第六条

第一条の農林省令で定める基準は、次の各号に掲げる貸付金(当該貸付金の貸付けを受けた法人が当該貸付金の使途に従つて当該法人の構成員に対し貸し付けた場合におけるその貸し付けた資金及び当該貸付金の貸付けを受けた法人から資金の貸付けを受けたその構成員である法人がその貸付けを受けた資金の全部を財源としてその構成員に対し貸し付けた場合におけるその貸し付けた資金を含む。)に係る負債(農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金である貸付金に係るものを除く。)の当該申出の日の属する年の年間要償還額が、当該年の前年の年間総所得金額の百分の二十に相当する金額以上であることとする。

  1. 開拓者資金融通法第一条の規定による貸付金
  2. 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項の規定による貸付金
  3. 開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)第十条第一号の規定による債務保証に係る貸付金
  4. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第四項の経営資金(同条第七項の規定により同条第四項の経営資金とみなされるものを含む。)である貸付金
  5. 自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)第二条第一項の規定による貸付金
  6. 開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)第五条の二第一項の規定による貸付金

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