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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第五条 (特定開拓者の範囲を定める年間総所得金額等)

昭和四十五年農林省令第八号府省令
(特定開拓者の範囲を定める年間総所得金額等)

第五条

開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行令(次条において「令」という。)第一条の農林省令で定める額は、その者の当該申出の日の属する年の前年の年間総所得金額が都府県にあつては百二十万円、北海道にあつては百五十万円とする。

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