(自作農維持資金の貸付対象者)
第十八条
法第十九条の農林省令で定める開拓者は、次の各号の一に該当する開拓者であつて、昭和四十七年一月三十一日までに、自作農維持資金融通法第五条第一項の認定を受けたものとする。
- 一開拓者資金融通法第二条第二項の条件による開拓者資金の貸付けを受けた者
- 二前号に掲げる者以外の者であつて農林大臣の定める基準に適合するもの
法第十九条の農林省令で定める開拓者は、次の各号の一に該当する開拓者であつて、昭和四十七年一月三十一日までに、自作農維持資金融通法第五条第一項の認定を受けたものとする。