(未納の利子及び延滞金の分割納付の年数) 第十七条 法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の農林省令で定める年数は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる年数とする。一法第三条第一項又は第二項(法第七条において準用する場合を含む。)の規定により契約を締結する場合十年(当該契約による法第九条第一項に規定する変更後の貸付金の償還期間の年数が十年に満たないときは、その年数)二法第四条第一項若しくは第二項又は法第六条の規定により契約を締結する場合当該契約による法第九条第一項に規定する変更又は引受け後の貸付金の償還期間の年数 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗