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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法 第三条 (一般開拓者に対する貸付金の償還条件の緩和)

昭和四十四年法律第八十号法律
(一般開拓者に対する貸付金の償還条件の緩和)

第三条

政府は、開拓者資金に係る貸付契約でその契約に係る貸付金の残高が存するもの(農林省令で定める貸付契約を除く。以下単に「貸付契約」という。)のうち、一般開拓者(次条第一項の特定開拓者以外の開拓者をいい、開拓者であつた者その他開拓者以外の者で開拓者資金に係る借入金債務を有する者を含む。以下同じ。)を相手方とするものに係る貸付金債権及び一般開拓者が第五条第一項又は第二項の三者間の契約に基づき引き受ける債務(未納の利子及び延滞金に係るものを除く。)に対応する政府の貸付金債権(以下「緩和対象貸付金債権」と総称する。)につき、その一般開拓者からの申出があつたときは、その者を相手方として、次により、償還に関する条件を変更する契約を締結することができる。この場合には、政府は、相当と認められる保証人の保証その他の担保を徴するものとする。

  1. 緩和対象貸付金債権で、その契約を締結する日の属する年の一月一日の午前零時(その債権が未措置債権である場合には、その契約を締結する日の属する会計年度の初日の午前零時。以下「起算時」という。)におけるその貸付金の償還期間(据置期間が置かれる場合には、据置期間を含む。以下同じ。)の残存期間が三年以上であるものにあつては、これに係る起算時における貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府からその一般開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による元利均等年賦支払の方法(据置期間に係る利子については、その各納付期限までの期間に係る利子につき当該各納付期限における支払の方法)により償還すること。この場合において、当該変更後に据置期間を置かないこととなる緩和対象貸付金債権についての年賦金の額は、起算時の属する日後最初に到来する納付期限に係るものにあつては、その納付期限が一月三十一日又は四月三十日(その債権が未措置債権である場合には、四月三十日又は七月三十一日)であるときは、その貸し付けたものとされた額を支払期間を起算時における当該変更前の貸付金の償還期間の残存期間に相当する期間とし、利率を当該変更後の貸付金の利率と同率として元利均等年賦支払の方法により償還するものとした場合に算出される年賦金の額に、その額のうちの利子に相当する部分の十二分の一又は十二分の四に相当する額(以下「調整加算額」という。)をそれぞれ加算し、その納付期限が七月三十一日又は十月三十一日(その債権が未措置債権である場合には、十月三十一日又は一月三十一日)であるときは、その算出される年賦金の額からその額のうちの利子に相当する部分の十二分の五又は十二分の二に相当する額(以下「調整控除額」という。)をそれぞれ控除した額とし、その他の納付期限に係るものにあつては、その算出される年賦金の額と同額とすること。
    1. 償還期間を、当該変更後の貸付金に係る年賦金の納付期限が各年の一月三十一日又は四月三十日(その債権が未措置債権である場合には、各年の四月三十日又は七月三十一日)である場合にあつては、起算時における当該変更前の貸付金の償還期間の残存期間に相当する期間に一箇月又は四箇月の期間(以下「調整加算期間」という。)をそれぞれ加算した期間とし、その納付期限が各年の七月三十一日又は十月三十一日(その債権が未措置債権である場合には、各年の十月三十一日又は一月三十一日)である場合にあつては、その残存期間に相当する期間から五箇月又は二箇月の期間(以下「調整控除期間」という。)をそれぞれ控除した期間とすること。
    2. 当該変更前の貸付金の据置期間が起算時においてなお残存する場合には、据置期間を、当該変更後の貸付金に係るイに掲げる年賦金の納付期限の区分(以下単に「貸付金に係る年賦金の納付期限の区分」という。)に応じ、その残存期間に相当する期間に調整加算期間をそれぞれ加算した期間又はその残存期間に相当する期間から調整控除期間をそれぞれ控除した期間とし、その他の場合には、据置期間を置かないこと。
    3. 利率を、当該変更前の貸付金の利率が年四分以上である場合には年四分とし、その他の場合には年三分六厘五毛とする。
    4. 据置期間が置かれる場合には、その期間につき利子を徴すること(当該変更前の据置期間につき利子を徴しない旨が定められている場合には、その据置期間に相当する期間の満了する日又は当該変更後の据置期間の満了する日のいずれか早い日までについては、利子を徴しないこと。)。
    5. 年賦金及び据置期間に係る利子の納付期限を、次の表の上欄に掲げるその変更契約を締結する日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとすること。この場合において、その債権が未措置債権である場合には、同表の下欄中「起算時の属する年」とあるのは「起算時の属する会計年度」と、「各年」とあるのは「各会計年度」と、「七月三十一日」とあるのは「十月三十一日」と、「十月三十一日」とあるのは「一月三十一日」と、「翌年」とあるのは「翌会計年度」と、「一月三十一日」とあるのは「四月三十日」と、「四月三十日」とあるのは「七月三十一日」とすること。
    6. 年賦金の納付を延滞した場合には、農林省令で定めるところにより、延滞金を政府に納付すること。
  2. 緩和対象貸付金債権で、起算時におけるその貸付金の償還期間の残存期間が二年であるものにあつては、これに係る起算時における貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府からその一般開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による年賦支払の方法により償還すること。
    1. 償還期間を、当該変更後の貸付金に係る年賦金の納付期限の区分に応じ、二年に調整加算期間をそれぞれ加算した期間又は二年から調整控除期間をそれぞれ控除した期間とすること。
    2. 据置期間を置かないこと。
    3. 利率を、当該変更前の貸付金の利率が年四分以上である場合には年四分とし、その他の場合には年三分六厘五毛とすること。
    4. 年賦金の額を、起算時の属する日後最初に到来する納付期限に係るものにあつては、当該変更後の貸付金に係る年賦金の納付期限の区分に応じ、その貸し付けたものとされた額を支払期間を二年とし、利率を当該変更後の貸付金の利率と同率として元利均等年賦支払の方法により償還するものとした場合に算出される年賦金の額に調整加算額をそれぞれ加算した額又はその算出される年賦金の額から調整控除額をそれぞれ控除した額とし、その納付期限の次の納付期限に係るものにあつては、その算出される年賦金の額と同額とすること。
    5. 年賦金の納付期限を、その変更契約を締結する日の区分に応じ、それぞれ前号ホに掲げるとおりとすること。
    6. 年賦金の納付を延滞した場合には、農林省令で定めるところにより、延滞金を政府に納付すること。
  3. 緩和対象貸付金債権で、起算時におけるその貸付金の償還期間の残存期間が一年であるものにあつては、これに係る起算時における貸付金の残高(起算時からその変更契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を、起算時において、政府からその一般開拓者に貸し付けたものとして、これを次に掲げる条件による支払の方法により償還すること。
    1. 償還期限を、次の表の上欄に掲げるその変更契約を締結する日の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとすること。この場合において、その債権が未措置債権である場合には、同表の下欄中「起算時の属する年」とあるのは「起算時の属する会計年度」と、「七月三十一日」とあるのは「十月三十一日」と、「当該年」とあるのは「当該会計年度」と、「十月三十一日」とあるのは「一月三十一日」と、「翌年」とあるのは「翌会計年度」と、「一月三十一日」とあるのは「四月三十日」と、「四月三十日」とあるのは「七月三十一日」とすること。
    2. 利率を、当該変更前の利率が年四分以上である場合には年四分とし、その他の場合には年三分六厘五毛とすること。
    3. 償還金の納付を延滞した場合には、農林省令で定めるところにより、延滞金を政府に納付すること。

2一の一般開拓者に対する緩和対象貸付金債権について、未措置債権とその他の債権の区分ごとに、同一の貸付利率区分(貸付金に係る利率が年四分以上であるものと年四分未満であるものとの区分をいう。以下同じ。)に属するものが二以上あり、かつ、そのいずれかに係る貸付金の償還期間が起算時においてなお残存する場合において、その一般開拓者からの申出があつたときは、政府は、前項の規定にかかわらず、農林省令で定めるところにより、その者を相手方とする契約をもつて、起算時において、当該各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の残高(起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を除く。)を合算し、その合算した額を政府からその一般開拓者に新たに貸し付けたものとし、かつ、当該各緩和対象貸付金債権(これに係る未納の利子及び延滞金についての債権を含む。)を消滅させる旨の定めをすることができる。ただし、次に掲げる条件のすべてがみたされる場合に限るものとする。

  1. その新たに貸し付けたものとされる金額に係る債務につき相当と認められる保証人の保証その他の担保を徴すること。
  2. その消滅させる各緩和対象貸付金債権について未納の利子及び延納金(その額は、起算時現在によるものとし、起算時からその契約を締結する時までに納付済みとなつた金額を控除して計算するものとする。)があるときは、その額に相当する額の未納の利子及び延滞金に係る債権が、その新たに貸し付けたものとされる金額に係る債権につき、起算時において政府に発生したものとする旨を当該契約において定めること。
  3. その新たに貸し付けたものとされる金額の償還に関する条件については、その消滅させる各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存償還期間が三年以上である場合にあつては前項第一号の例により、当該各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存償還期間が二年である場合にあつては同項第二号の例により、当該各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存償還期間が一年である場合にあつては同項第三号の例によるものとすること。この場合において、同項第一号中「当該変更前の貸付金の償還期間の残存期間」とあるのは「当該各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存償還期間」と、同号ロ中「当該変更前の貸付金」とあるのは「当該各緩和対象貸付金債権のいずれかに係る貸付金」と、「その残存期間」とあるのは「これらの当該各緩和対象貸付金債権に係る貸付金の平均残存据置期間」とすること。

3前項の平均残存償還期間とは、未措置債権とその他の債権の区分ごとに同一の貸付利率区分に属する二以上の緩和対象貸付金債権(起算時において償還期間の残存期間が存しないものを除く。以下この項において同じ。)のそれぞれに係る起算時における貸付金の残高(その一部に係る納付期限が起算時までに到来しているときは、その到来している部分の額を除く。以下この項において同じ。)にそれぞれの緩和対象貸付金債権に係る起算時における貸付金の償還期間の残存期間に相当する年数を乗じて得た額の合計額をその緩和対象貸付金債権のそれぞれに係る起算時における貸付金の残高の合計額で除して得た年数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生ずるときはこれを切り上げるものとする。)をいうものとする。

4第二項の平均残存据置期間とは、未措置債権とその他の債権の区分ごとに同一の貸付利率区分に属する二以上の緩和対象貸付金債権(起算時において据置期間の残存期間が存しないものを除く。)のそれぞれに係る起算時における貸付金の残高にそれぞれその貸付金債権に係る起算時における貸付金の据置期間の残存期間に相当する年数を乗じて得た額の合計額をその緩和対象貸付金債権(起算時において償還期間の残存期間が存しないものを除く。)のそれぞれに係る起算時における貸付金の残高(その一部に係る納付期限が起算時までに到来しているときは、その到来している部分の額を除く。)の合計額で除して得た年数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生ずるときはこれを切り上げるものとする。)をいうものとする。

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