第十四条
次に掲げる政府の貸付金債権で農林大臣が指定するものは、その指定につき農林大臣が第三項の規定による通知を農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)に発した日後最初に到来する承継基準日において公庫が承継するものとする。
- 一
- 二
- 三
2前項の承継基準日は、昭和四十五年四月一日から昭和四十六年三月三十一日まで、同年四月一日から同年九月三十日まで及び同年十月一日から昭和四十七年三月三十一日までのそれぞれの期間内における政令で定める日とする。
3農林大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、すみやかに、公庫及び当該貸付金債権に係る貸付契約の相手方に対し、これを通知しなければならない。
4第一項の規定により公庫が同項に規定する貸付金債権を承継するときは、開拓者資金融通特別会計(以下「特別会計」という。)の資金運用部又は産業投資特別会計からの借入金に係る債務のうち、農林大臣が大蔵大臣と協議して指定するものも、その時において公庫が承継する。
5農林大臣が前項の規定による承継に係る借入金債務を指定するには、その承継する借入金債務に係る借入金の残高の合計額が第一項の規定による承継に係る貸付金債権についての貸付金の残高の合計額に相当する額をこえないようにしなければならない。
6農林大臣は、第四項の規定による指定をしたときは、すみやかに、公庫に対し、これを通知しなければならない。
7農林大臣は、前項の規定による通知を第三項の規定による通知にあわせて行なうようにしなければならない。
8第一項及び第四項の規定により、公庫がこれらの各項に規定する債権及び債務を承継した場合において、その承継に係る債権についての貸付金の残高の合計額がその承継に係る債務についての借入金の残高の合計額をこえるときは、その承継の時において、特別会計における一般会計からの繰入金(特別会計の貸付金の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れられた繰入金をいう。)の総額につきそのこえる部分の額に相当する額が減額されたものとし、かつ、そのこえる部分の額に相当する額が、政府から公庫に出資されたものとする。